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ウルトラマンクラブ規約
第1条(目的)
『前へ!』の信念を持って、各自の能力と個性を最大限に発揮し、会員相互の揺るぎない友情を築き、充実したラグビー・ライフをめざす。
第2条(クラブ名称)
正式名称を『不滅のウルトラマン・ラグビー・フットボール・クラブ』とする。
第3条(活動内容)
クラブの活動内容は以下の通りとする。
(1)協会主催試合(日本協会/九州協会/大分県協会)
(2)交流試合(定期戦)
(3)練習試合/練習
(4)その他
第4条(会員資格)
ラグビーを愛し、第1条の主旨を積極的に行う意志を持つ者
第5条(入会及び退会)
(1)入会・・・必要事項を役員に届け出の上、年会費 ¥18,000−(登録費用3,000円を含む)を納入すること。
年度途中の入会の場合は、残り月数×¥1,500−を納入するものとする。
(2)退会・・・理由を役員に届け出ること。尚、退会した後は、クラブが所有する資産などの権利は放棄したものとみなす。
第6条(役員及び選出方法)
(1)クラブの運営を円滑に行うために、以下の役員をおく。
GM(1名)・・・クラブの代表・統括
監督(1名)・・・試合/練習の統括
主将(1名)・・・試合/練習の統率
副将(1名)・・・主将を補佐し、試合/練習の統率
総務(若干名)・・・チーム会計・チーム渉外・チーム内連絡・その他事務を担当
その他・・・GM・監督・主将・副将・総務が必要と認めた者
(2)役員の任期は1ヶ年とし定期総会において決定する。但し再選を妨げない。
(3)役員選出方法については、当該年度の役員会が決定し、定期総会にて提案して会員の承認を得るものとする。
第7条(総会)
(1)毎年12月もしくは1月に定期総会を開催する。会議内容は以下のとおりとする。尚、役員、又は会員総数の5分の1以上の請求により、臨時総会を開催することができる。
(会議内容)
・活動報告及び活動計画
・決算及び予算
・役員の選出
・規約の改廃
・会費の徴収基準
・その他必要事項
(2)議決は、出席者の過半数以上により可決する。
第8条(役員会)
第6条の役員により役員会を構成し、クラブ運営上必要な事項を決定する。
第9条(クラブ運営の基本原則)
クラブ運営に当たっては、役員の方針や意向を基に、民主的運営を基本原則とする。会員自ら運営に積極的に参加し、自由な発言を保障し、相互理解のもとに、運営 を行うものとする。
第10条(会計)
(1)会費
クラブ運営のため、会費を徴収する。会費は、原則年会費とし、¥18,000−(登録費用3,000円を含む)とする。
20歳未満あるいは、学生の場合は免除する。
納入期限は、原則として毎年2月末日までとする。止む得ない理由で、納入期限までに納入できな
い場合は、GMまで納入期限1週間前までに申し出て了承を得ること。
理由もなく、納入期限までに納入しない場合は、役員会による協議により会員資格を停止する場合がある。
(2)臨時会費
役員会が必要と認めた場合は、実費を基準として臨時会費を徴収することができる。
(3)会計年度は、毎年2月1日から翌年の1月31日までとする。
(4)会費の使途については、役員会で決定する。
第11条(慶弔)
会員の慶弔につき、以下のとおり行う。
(1)本人の結婚
(2)本人の入院
(3)本人の死亡
(4)本人の試合及び練習中の怪我 ※重傷と認められる場合
第12条(処分)
著しくクラブの不利益な言動を行った場合、会員の総意により、除名することができる。
第13条(附則)
この規約は、平成 3年12月15日より施行する。
この規約は、平成 5年12月11日より施行する。
この規約は、平成 6年12月17日より施行する。
この規約は、平成 9年 9月 6日より施行する。
この規約は、平成17年 1月29日より施行する。